リキュールの知識
リキュール / 歴史 / 定義 / 製法 / 分類 / 出典 / 参考文献 / 関連項目
定義
リキュールの定義は、各国あるいは地域により異なる。以下にその違いを詳述する。
日本
日本には「リキュール」という定義は存在せず、日本の酒税法上において、「リキュール類」として定義されている。その定義は「酒類と糖類その他の物品(酒類を含む)を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの(清酒、合成焼酎、しょうちゅう、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、発泡酒、粉末酒を除く。)」というもので、一般的なリキュールのみならず、近年日本の各メーカーが開発するチューハイやサワーなどと言ったものも含まれている。その定義が非常に広範であることから、日本で発売されているリキュールにはEU諸国の基準を満たすものが7種のみしかないとする文献もあるスピリッツ銘酒事典 P178。
EU諸国
EU諸国では「糖分が1リットルあたり100グラム以上含まれているアルコール飲料」をリキュールとして定義しており、「糖分が1リットルあたり250グラム以上含まれるもの」については「クレーム・ド(creme de)」という呼称を使用しても良い、ということとなっている(ただし、クレーム・ド・カシスについては1リットルあたりの糖分が400グラム以上でなければならない)。さらにフランスでは定義が細かく規定されており、「副材料(果実やハーブなど)をアルコール中に煎じる、浸透させる、あるいはその液体を蒸留させたもの、またはそれぞれを調合した液体であり、砂糖などで甘味が加えられ、アルコール分15%以上のもの」を「リキュール」としている。
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国では「アルコール・ブランデー・ジンやその他スピリッツを用い、副材料(果実やハーブ、生薬や天然のフレーバー)を加えて製造され、砂糖を2.5%以上含むもの」を「リキュール」として定義している。また、アメリカ合衆国内で製造されたものをコーディアル(cordial)、合成したフレーバーを用いたものをアーティフィシャル(artificial)とそれぞれ表記することが求められている。
果実の果肉・果皮・果汁を主原料とするリキュール。製造の歴史は浅いが近代における製造量や種類は最も多い。薬よりは嗜好品としての要素が強いリキュールであり、カクテルや製菓に利用される。また風味が穏やかで親しみやすく、ストレートあるいはソーダ割りなどの手軽な方法での飲用に向く種類でもある。* 梅酒(ウメ|梅) クレーム・ド・アプリコット(アンズ|杏) クレーム...
