泡盛の知識

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分類


なお、酒税法上では乙類焼酎に分類される。政令ならびに財務省令によると、乙類焼酎のうち、
「米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。)」については、酒類の種類(品目)の表示を「泡盛」とすることができるものとされている。なお、酒税法で乙類焼酎のアルコール度数は45%以下と定められているため、与那国島に特例で製造が認められているアルコール度数60%の銘柄は酒税法上「スピリッツ類 原料用アルコール」とされている。

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泡盛業界は、従業員9人以下の零細事業所が全体の6割を占めている。 酒税の軽減総額は泡盛業界の年間の利益総額よりも大きく、県内出荷率が高い。軽減措置を廃止された際増税額が価格転嫁できないと仮定すると、利益はなくなり赤字となる。一方、価格転嫁が順調に進んだ場合でも、出荷量の減少による利益の減少や県民生活への影響は避けられないとされている。 現在県内の消費は飽和状...


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