梅酒の知識
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日本の法律の例外規定
酒税法では、自分で飲むためであれば、下記の物品以外を酒類に混和する事を「製造行為」と見なさないとする規定を例外的に設けている。*米・麦・あわ・とうもろこし・こうりゃん・きび・ひえ・でんぷんまたはこれらのこうじ
ぶどう(やまぶどうも含む)
アミノ酸もしくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物もしくはその塩類、有機酸もしくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす(酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項)アルコール度数が20度以上でなければ酒税法違反。そのため、10〜14度の一般的なみりんなどで漬け込む場合は、腐敗の可能性だけでなく法律違反となる(酒税法施行令第50条第10項の1)。2007年6月14日、テレビ番組『きょうの料理』(日本放送協会)の「特集★わが家に伝わる漬け物・保存食〜梅酒〜」にて梅酒のつくり方[『くらしのパートナー:きょうの料理』日本放送協会。]を放送したが、そのレシピに従い個人が梅酒をつくると違法となることがわかり、後日、謝罪放送がされる[「お詫びと訂正」『くらしのパートナー:きょうの料理』日本放送協会。]という事態が発生した。
あまずっぱ(+ドライジン+グレープフルーツジュース+グレナデン・シロップ) 吉祥天女(+スミノフの40度ウォッカ+モナン・ピーチ・シロップ+ピーチネクター) 黄金池(+チェリーブランデー+ブルーキュラソー+ジンジャーエール) スプモーニ|梅酒モーニ(+グレープフルーツジュース+トニックウォーター) 梅酒フィズ(+レモンジュース+グレナデン・シロップ+ソーダ)...
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