梅酒の知識

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家庭で作る梅酒(自家醸造)と法律


梅酒は、前述の通り、既存の酒に砂糖や梅の実を混和して作る。酒税法では、既存の酒類に他の物品を混和した場合、酒類を製造したものと見なし、酒類製造には酒類免許の取得が必要であるが、自分で飲むためであれば、下記の物品以外を酒類に混和する事を「製造行為」と見なさないとする規定を例外的に設けている。*米・麦・あわ・とうもろこし・こうりゃん・きび・ひえ・でんぷんまたはこれらのこうじ
  • ぶどう(やまぶどうも含む)
  • アミノ酸もしくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物もしくはその塩類、有機酸もしくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす(酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項)したがって、家庭で梅酒を作っても「密造酒」にはならず、酒税法違反にはならない。

    注意点


    ただし、家庭で作る場合に加えるアルコールは、アルコール度数が20度以上でなければ酒税法違反となってしまう。そのため、10〜14度の一般的なみりんなどで漬け込む場合は、腐敗の心配だけでなく法律違反となってしまうので注意が必要である(酒税法施行令第50条第10項の1)。2007年6月14日、テレビ番組『きょうの料理』(日本放送協会)の「特集★わが家に伝わる漬け物・保存食〜梅酒〜」にて梅酒のつくり方くらしのパートナー:きょうの料理』日本放送協会。を放送したが、そのレシピに従い個人が梅酒をつくると違法となることがわかり、後日、謝罪放送がされる「お詫びと訂正」『くらしのパートナー:きょうの料理』日本放送協会。という異例の事態が発生した。

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