焼酎の知識

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定義


酒税法では「アルコール含有物を蒸留した酒類」のうち、以下の条件を満たす酒類を焼酎としている
  • 発芽した穀類を使用していない
  • シラカンバ|白樺の炭などで濾過していない
  • 蒸留時に別途定められている物品以外を添加しない
  • アルコール度数が連続式で36度未満、単式で45度以下を下回る

    Quotation:Wikipedia - Article - History  License:GFDL

    麹をタンクや甕(かめ)で発酵させ、もろみを作る(一次発酵)。  一次発酵させたもろみの中へ原材料を投入させ、発酵させる(二次発酵)。このとき投入した原材料が焼酎の主要原材料として表記されることになる。二次発酵としてサツマイモを投入すれば「芋焼酎」となる。  アルコールが生成された発酵液を蒸留する。産地の南九州では、お湯割りで飲まれる事が多い。焼酎のお湯割り...


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